利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。医療機関を受診した時点でを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。(市町村および特別区、広域連合、一部事務組合)によって行われ、要支援~要介護5の6段階に分けられる(平成18年4月施行の改正法により要介護1相当が要介護1と要支援2に区分された。結果として、要支援1、2、要介護1~5の7つの段階となった。法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。
これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。
介護(在宅介護・居宅介護)を促す意図があった。
実際には介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多い。
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介護保険制度
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